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遺言書・遺言状とは?
遺言書(遺言状)とは、遺言者(遺言を作成した人)の死後に財産などを意思通りに相続することを実現させるために、生前時に準備しておく文書のことです。
遺言書(遺言状)は、民法という法律によって制度化されております。
人は生前に自分の財産を自由に処分する権利があります。
しかし、人は死んでしまうと当然に権利を行使をできないので、死んでしまった人の財産は一般的には法律や相続人同士の話合いで分け合うことになります。
この相続人同士の話合いの事を遺産分割協議といいますが、分割協議において遺産相続でもめることがあり、親族・身内同士の争いになるケースは少なくありません。
それらの争いを防ぐためには、遺言書を作成しておかれることをお勧めいたします。
遺言書を残す理由の例をあげてみますと、
- 遺産分割によって起こる争いを防ぎたい
- 残された家族の安定した生活を守りたい
- 個人事業や中小企業の事業承継をスムーズに行いたい
- 相続人ではないが生前お世話になった人に財産を残したい
- お墓や仏壇の管理や自分の葬儀に関することを託したい
上記の理由から、遺言書を残すことは必要かつ有効な手段であるといえます。
なお、遺言は多くの場合は財産の処分に関することが記載されますが、それだけではなく、婚姻外の子の認知などの身分に関しても遺言をすることができます。
ただし、遺言の効力として決まっている事項以外で、「死後は兄弟仲良く暮らせ」とか「葬儀は無用」といったものは尊重されども法律上の遺言ではありません。遺言の内容は法律に規定された範囲のものに限られますので、ご注意ください。
また、相続人保護という観点から民法は遺留分制度を設けて遺言の自由に対して制限を設けており、親族は一定の遺産を受ける権利が保護されています
