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遺言書の種類
遺言書には主に以下の3種類があります。
自筆証書遺言
遺言者本人が遺言全文を自筆で書き、押印するだけで作成できる、最も簡単な遺言です。
簡単に作成できる反面、偽造・変造・隠匿や遺言者の筆跡の信憑性の疑いなどの問題が起きてしまったり、形式不備や文字が不明確で解読できないなどの理由によりせっかくの遺言が無効となることもあります。
最も簡単なだけに遺言者にとっては不安要素の多い遺言方法と言えます。
公正証書遺言
こちらがお勧めです!
公証役場において公証人が作成する「公正証書」による遺言です。
作成された公正証書遺言は公証人役場で保管されるため偽造・変造・隠匿の心配はありません。作成のために証人が2人以上必要となり、又、公証人手数料もかかります。
手間も費用もかかる遺言だけに最も安全で確実な遺言方法と言えます。
秘密証書遺言
本人(代筆でもよい)が自筆又はパソコン・ワープロやタイプライターにより作成し、それを公証役場において公証人1人と証人2人以上の前で封書して提出する方法で行う遺言作成方法です。
公正証書遺言と違って遺言の内容を完全に秘密にしておける遺言方法です。
一方で、遺言の内容が不適切なため、遺言通りに相続ができなかったり、形式不備や文字が不明確で解読できないなどの理由によりせっかくの遺言が無効となることもあります。
また、公正証書遺言と違い公証人役場で保管していただけないので、紛失の可能性がありえます。
