遺言書・遺言状(公正証書)の作成ならお任せください。

遺言書・遺言状トップ公正証書遺言作成自筆遺言状作詞絵秘密遺言状作成実績会社概要お申込みお問い合わせ

遺言書・遺言状作成トップ>遺言書・遺言状作成の基礎>遺言書・遺言状の効力

遺言書・遺言状の効力

遺言書の法律上の効力が認められる事項は、民法の規定によって決まっています。
以下に遺言の効力のある内容について、具体例を例を記載いたしますので、ご参考ください。

1.相続分の指定、指定の委託

一般的な遺言で、遺産を主に親族に配分する遺言です。
「相続人Aには○○の土地、相続人Bには××銀行の預貯金」といったように、相続人の誰に何を残すか指定することができます。
また、相続分の指定を委託することもできます。

2.遺贈

相続人以外で、生前お世話になった人へ財産を残すことができます。その行為を遺贈といい、遺言により遺贈することができます。

3.財団法人設立の寄付行為

財団法人を設立するための財産を寄付することに、遺言の効力が認められます。

4.子の認知

戸籍上では血縁関係が無いことになっている子供を自分の子供として認めることを認知といい、遺言で認知することができます。
認知した場合は遺言執行者が役所に届出をする必要があります。

5.後見人及び後見監督人の指定

遺言者に未成年の子供がおり、遺言者が死ぬと親権者がいなくなる場合、遺言で未成年者の保護者になっていただける人を指定しておくことができます。

6.相続人の廃除、廃除の取消し

遺言者を虐待したり、著しく非行がある推定相続人(相続人になる予定の人)から相続権
を取り上げる制度を相続人廃除と言います。相続人廃除は生存中に家庭裁判所に申し
立てる方法と、遺言によっておこなう方法があります。

7.遺産分割の禁止

遺言者の死後5年間以内に限り、遺産の分割を禁止することができます。

8.相続人相互の担保責任の指定

相続人間で遺産分割協議をした各相続人は、売買の売主と同様の担保責任(物に欠陥があった場合の責任のこと)を負います。遺言者は遺言で相続人の担保責任について特別な定めをすることができます。

9.遺言執行者の指定、指定の委託

遺言者に代わって遺言内容を実現するための事務を行う人のことを遺言執行者といいます。遺言により、遺言者の信頼できる人を指定するか、指定を委託することができます。

10.遺留分減殺方法の指定

民法は、相続人に一定割合の相続財産を保証しています。その一定割合の相続財産のことを「遺留分(いりゅうぶん)」といい、相続人は一定割合を相続することができます。
相続人が遺留分を行使した場合の減殺すべき財産の優先順序や減殺の方法を遺言で指定することができます。

11.特別受益者に対する持ち戻しの免除

遺言者から生前に特別な贈与を受けている人は、相続の際の取り分も少なくなります。
これを特別受益者の持ち戻しというのですが、この持ち戻しを遺言で免除することができます。

12.祭祀承継者の指定 

墓や仏壇等の祭祀を引き継ぐ人を遺言で指定することができます。

なお、法律上効力の無い記載があったとして遺言自体が無効になることはありません。
親族や友人への感謝の言葉や、最後に伝えたかった想いを記載することも遺言の役割でもありますので、ご自身の想いも記載しておく方が良いでしょう