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遺言書の書き方/作り方
自筆証書遺言の書き方
- 全文を自筆で記入する
遺言全文を自筆で書いてあれば、ペンや紙はどんな物を使っても構いません。
たとえ一文字でも誰か別の人が書いた場合は、その遺言書は無効です。
内容はできる限り伝えやすく書くことを心がけましょう。
▼ - 作成した日付を記入する
本文を書き終えたら、必ずその日付を記入しましょう。西暦でも元号でもかまいません。遺言者の死後に、遺言が何通も見つかることがあります。
最後に書かれた遺言の内容が最も優先されるので、ご注意ください。
▼ - 氏名を自署し、押印する
氏名は本人であることがわかればペンネームや芸名でもかまいませんが、やはり戸籍上の氏名が望ましいでしょう。又、押印する印鑑は実印でも認印でもかまいませんが、できれば実印を押しておいた方がいいでしょう。
▼ - 遺言書を封筒に入れ、印鑑で封印する
遺言書が完成したら「遺言書」と書き記した封筒に入れ、遺言書で使った印鑑で封印しておきましょう。
封筒に入っていなくても遺言自体は無効ではありませんが、汚れや偽造・変造を防ぐためには必要なことです。
公正証書遺言の書き方
- 立会いできる証人を2人用意する
証人を2人以上用意しておきます。ただし、次のような人は証人として認められていません。- 未成年者
- 遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人
- 証人は知人若しくは弁護士・司法書士・行政書士などに頼むといいでしょう。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口授する
遺言者は証人を連れ公証人役場へ向かいます。そこで証人の立会いのもと、用意しておいた遺言書を遺言者が読み上げ、公証人と証人に聞かせます。
▼ - 公証人が口授の内容を筆記し、遺言者と証人の前で読み聞かせる
遺言者が口授した内容と公証人の筆記内容に差異のないことを、遺言者と証人の前で確認します。この作業を「読み合わせ」と言います。
▼ - 遺言者と証人が署名押印し、最後に公証人が署名押印する
内容を確認したら、遺言者と証人が署名押印します。
最後に公証人が公正証書であることを記載し、署名押印をして完成します。
秘密証書遺言の書き方
- 遺言者が遺言証書に署名押印する
遺言全文を自筆又はワープロやタイプライターで作成します。ただし、署名だけは自署で行い、押印をします。
▼ - 遺言書を封筒に入れ、印鑑で封印する
封印をする印鑑は遺言に署名押印した際に使用したものと同じ印鑑を使用します。
▼ - 公証人1人と証人2人の前に封書を提出、自分の遺言書であることを申述する
遺言者は証人を連れ公証人役場へ向かいます。証人になることができない人に関しては公正証書遺言の場合と同じです。公証人と証人の前で封筒の中身が自分の遺言書だということを告げて、氏名住所を述べます。
▼ - 公証人が提出日と遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者と証人、公証人が署名押印する
公証人が封紙に提出日と申述内容を記載し、遺言者と証人、公証人が署名押印をして完成します。
秘密証書遺言は自分で持ち帰って保管します、公正証書遺言のように公証役場が原本を保管してくれるわけではありません。
