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遺言書の無効・撤回について

遺言の無効について

1・形式不備のために無効になる例

遺言方法が民法の規定に違反している場合、遺言の効力が無効になります。
遺言についての知識が無い遺言者が残した自筆証書遺言では起こりえる可能性があります。
公正証書遺言ではほとんど考えられませんので、できれば、遺言は公正証書遺言を作成しておく方が良いでしょう。

2・法律上の理由で無効になる例

  • 遺言能力を欠く者の遺言
    (※満15歳に達しない者の遺言は無効です。)
  • 遺言内容が実行不可能な場合
  • 遺言内容が特定不可能な場合
    (※遺言の目的物が具体的に記載されていない場合等)
  • 遺言内容が公序良俗に反する場合

遺言の撤回について

遺言者は、いつでも自由に遺言の全部又は一部を撤回することができます。又、遺言者は遺言を撤回する権利を放棄することはできません。遺言書に今後撤回しない旨を記載していたとしてもその記載に効力はありません。

1・遺言による撤回

前の遺言の全部又は一部を撤回する内容の遺言書を作成する事で、遺言を撤回することができます。遺言に撤回するという記載をしなくても、前の遺言に抵触する遺言を作成すればそれだけで撤回したことになります。

2・行為による取消し(撤回)

遺言と抵触する生前処分(売買・贈与・寄付など)を行うことで、遺言を撤回したことになります。