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遺言書の検認手続・開封について

「自筆証書遺言書」及び「秘密証書遺言書」を保管している者あるいは発見した者は、遺言者の死後、家庭裁判所にて遺言書の検認手続を受けなければなりません。

又、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又は、その代理人の立会いの上で開封しければなりません。
検認を受けないで遺言執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます。

遺言書の検認手続

遺言書の検認手続とは、家庭裁判所が遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続であって、遺言書の有効無効を判断するものではありません。遺言書の検認手続の申立てがあると、家庭裁判所は遺言の方式に関する調査を行い、その結果を検認調書にまとめます。
遺言書の検認手続が済むと検認済であることの証明書を付して申立人に返還されます。

封印のある遺言書の開封

封印のある遺言書の開封は独立の手続ではなく、遺言書の検認手続の際に行われます。
開封は相続人又は代理人の立会いが必要ですが、実務上は立会いの通知をするのみでよく、相続人又は代理人の立会い無しで開封されることがほとんどです。