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公正証書遺言が望ましい

遺言を作成するのであれば、確実性の高い公正証書遺言が望ましいと言えます。
以下に公正証書遺言のメリットを記載いたしますので、ご参考ください。

遺言の検認手続がいらない

遺言を保管している者あるいは発見した者は、遺言者の死後、家庭裁判所にて遺言書の検認手続を受けなければなりません。この遺言の検認手続は遺言者の死後(又は遺言書発見後)すぐに行わなければならないとされています。葬儀や遺言者死後の事務手続で忙しい相続人にとっては大変負担となります。
一方、公正証書遺言では遺言の検認手続が不要です。公正証書遺言は公証役場において公証人が作成した公的な文書ですので、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とするため、遺言の検認手続をする必要がありません。

偽装・変造・隠匿・紛失のおそれがない

公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるため、偽造、変造することができません。
又、公正証書遺言を失くしてしまった場合でも公証役場に行けば正本を再交付してもらえますので、隠匿・紛失の心配もなくなります。

遺言が無効になるおそれがない

遺言は「形式不備」「法律上無効」の場合は遺言自体が無効になってしまいます。しかし、公正証書遺言の場合は、遺言の形式面だけでなく内容面に関しても公証人のチェックが入りますので確実です。

公証人は出張することも可能である

「遺言の書き方」で公正証書遺言作成のためには、公証役場に行って手続をせねばならないと述べましたが、公証役場に行くことが出来ない人の場合は特別に公証人が自宅まで出張して手続をすることが可能です。