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良くあるご質問

お客様からのよくあるご質問をご紹介し、ご質問・疑問にお答えします。


拇印が押されている自筆証書遺言は有効ですか

印鑑ではなく拇印が押されている場合でも自筆証書遺言は有効であるとされています。


夫婦で1つの遺言を作成することはできますか?

2人以上の人が同一証書に連名で遺言をすることはできず、連名で作成された遺言書
は無効になります。一方に遺言に変更や無効事由があった場合、もう一方の遺言の取り扱いが複雑になるからです。


遺贈(遺言による贈与)を受けるはずだった人が遺言者より先に亡くなった場合はどうなるのでしょうか?

遺言の効力が発生するときに遺言によって利益を受けるものは生存していなければなりません。遺贈を受けるはずだった人の相続人に相続されるわけではないことに注意してください。


ビデオ録画で遺言を残すことはできるのでしょうか?

遺言は必ず書面によらなければなりません。ビデオ録画やテープ録音では容易に偽造・変造されてしまうため、ビデオ録画やテープ録音による遺言は無効です。


未成年者でも遺言を作成することは可能ですか?

満15歳以上であれば1人で遺言をすることは可能です。
未成年者が法律行為をする場合は親権者が同意を与えるか又は代理して行いますが、遺言をすることに関しては完全に1人で行うことができます。