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公証人手数料
公正証書を作成する為の公証人の手数料をご紹介します。(平成20年2月時点作成)
目的の価額 |
手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 43,000円に5000万円までごとに | 13,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 95,000円に5000万円までごとに | 11,000円を加算 |
| 10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに | 8,000円を加算 |
目的物の価格とは?
- 借用書の場合 ⇒ 借りる金額
- 売買契約の場合 ⇒ 売買代金の2倍の金額
- 賃貸借契約の場合 ⇒ 期間中の賃料総額(ただし、10年分まで)の2倍の金額
※借用書の場合は借りる方のみが義務を負うのに対して、売買契約や賃貸借契約は
双方が義務を負うので2倍になる。
遺言公正証書の特例
目的の価格が1億円まで11,000円が上記金額に加算されます。
遺言の取消しは11,000円です。
